認知症、知的障がいや精神障がいなどで、判断能力が衰えた方の生活を支援するために国が定めた制度です。
本人の自己決定権の尊重と身上保護を目的として、成年後見人等が本人に代わって契約を結んだり財産の管理を行います。
認知症になると、銀行口座から預金を引き出したり、病院の入退院の契約手続きや介護に関するサービスの契約手続きをご自身ですることが難しく(できなく)なる可能性があります。
成年後見人等は、本人に代わって契約をしたり(成年後見人、任意後見人)、本人が行う財産管理について同意(保佐人、補助人)をすることで、判断能力が衰えた方の自己決定をサポートします。
成年後見人等の行為は、家庭裁判所等が監督します。
成年後見制度は、大きく次の2つの種類に分けられます。
(1) すでに判断能力が衰えた方をサポートする『法定後見制度』
(2) まだ判断能力がしっかりしているうちに
a.将来サポートをお願いしたい人と
b.サポートしてほしい内容を
c.契約で定めておく『任意後見制度』
法定後見制度とは、すでに判断能力が衰えた方をサポートする制度です。
任意後見契約を準備することなく、すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に審判の申立てを行って成年後見人等を選任してもらいます。
申立書に、成年後見人等の候補者を記載することができますが、候補者として記載された人がそのまま選ばれるとは限りません。
また、親族が成年後見人等に選ばれるとも限りません。
最終的な判断を行うのは裁判所になります。
任意後見制度とは、自分の判断能力がしっかりしている間に、将来の認知症などの判断能力の衰えに備える制度です。
(1) 任意後見制度を利用しようとする人は、次の2つのことを決めます。
① 任意後見人となってくれる信頼できる受任者を選ぶ
② 自分の判断能力が衰えた後に、任せたい事務処理を決める
(2) (1)の取り決めを契約書にまとめ、公証役場で公正証書として作成します。
(3) 将来、判断能力が衰えた場合は次のようにサポートしてもらいます。
① 家庭裁判所が選任した監督人の監督の下で
② 任意後見人に
③ 事前に定めたとおりに事務処理の代理権を行使してもらう