いわゆる終活の一つにある相続対策ですが、ご自身が亡くなった時の相続対策をお考えの
方は多くいらっしゃいます。
ですが、要注意!!
子どもがいない または お一人様の兄弟姉妹がいるという方
子どもがいない方の相続人は配偶者と親または兄弟姉妹です。
お一人様の相続人は親または兄弟姉妹です。
図にするとこんな感じです。お一人様の場合は「配偶者」のところを無視してください。
遺言書があればその通りにすれば良いので大きな問題はおこりません。
では、何が問題なのか・・・
遺言書がなかった場合「遺産分割協議」というものをしなければなりません。
亡くなった方の財産を誰が引き継ぐか相続人全員で話し合いをして、その結果を書面にす
るという作業です。
その時、認知症等で判断力なしという状態だったら遺産分割協議に参加できません。
なぜなら、話し合いをしてもその内容を理解して同意をすることができないからです。
ということは、いつまで経っても相続手続が終わらない!!
では、どうするか
①後見人をつけて代わりに遺産分割協議に参加してもらう
ですが、ここで問題が…
遺産分割協議のためだけにつけるのはコスパが悪すぎる
(すでに後見人がついているまたは他に後見人をつける必要があれば別です)
今現在の法律では後見人をつけると亡くなるまで外すことができません。
必要ないのにずーっと後見人がついていて、報酬を支払わなければならない状況が続く可
能性があります。
②認知症の方が亡くなるまで先延ばし
ですが、これにも問題が…
先延ばししている間に他の兄弟姉妹も認知症になるかもしれません。
結果、いつまで経っても手続きが終わらない
そして次の世代、子ども・甥・姪などが困る…
たいてい、後の世代になるほど親族間の交流が疎遠になるので連絡・合意をとるのが難し
くなるからです。
遺言書は誰にとっても作っておいた方が良いものですが
兄弟姉妹に子どもがいない方やお一人様がいらっしゃる場合には相続対策について
どう考えているのか
具体的にどんな準備をしているのか
ご自身や次の世代の方々が困らないようにするために考えを聞き、話しておくと良いので
はないでしょうか。
最近では、お一人様や子どものいないご夫婦は珍しくありません。
また、子どもがいても遠方に住んでいてすぐに対応できない場合も多くあります。
みらいデザイン相談室では
相続対策について
身体が不自由になったら
認知症になってしまったら
亡くなった後の色々な手続について…など
「終活」について色々な方法のメリット・デメリットや費用面の負担を含めてセミナーや
相談会でご案内をしています。(記事:永沼花梨)
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