埼玉県を含む13都県の蔓延防止等重点措置の期限が延長される方針との報道がありました。
新型コロナ感染症の生活への影響は、まだ当分の間は続く感じですね・・・
さて、それでは新型コロナによる「相続」への影響は、どんなことが考えられるでしょうか。
たとえば、「密」を避けるために、さまざまな手続きを行うときに「来店の予約が必要」になっていること(金融機関など)があります。
これまで以上に手続きにかかる時間が長くなることが考えられます。
また、「葬儀などの際に、親族が一同に集まらなくなっている」などもあります。
これまた「密」を避けるためですね。
相続人同士が遠方に散らばって住んでいる場合は、
こういった機会がないことで、相続の話し合いがなかなか進まないというケースもあるようです。
しかし、相続には期限の設定された手続き(相続放棄、相続税の申告・納付など)もあります。
相続人が集まる機会がないからと、話し合いを先延ばしにすることなく、
集まれないのならそれなりの手段・方法で、相続手続にかかる時間・手間・役割分担や費用の負担について、
当事者間でこれまで以上に「密」なコミュニケーションをこころがけたいですね。(記事:青木富孝)
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